グリーンインフラレンディングとガイアファンディングの遅延中の経過報告と今後、償還、分配を再開する為にはどのような処置を講ずるべきかの報告が両社のサイトから告知がされていました。
まずはグリーンインフラレンディングから見ていくことにしましょう。
グリーンインフラレンディング延滞案件の経過報告と今後の対応について
株式会社グリーンインフラレンディングを営業者とするファンドにかかる資金の分配の遅延に関する経過の件
まぁ~長ったらしくだらだらと説明していますが、
投資家から集めた出資金135 億円(約 1,440ファンド)
そのうちの約 122 億円については延滞中
その中から約 15.5 億円(内元金約 13.4 億円、利息約 2.1 億円)は元利金の入金があった。
でもごちゃごちゃし過ぎでわけわかんないから確認が取れるまで待っててね
(๑´ڡ`๑)てへぺロ♡
゚+。:.゚(#゚д゚)㌦ァ!!!゚.:。+゚
( ̄□ ̄#)
分別管理していないから、未だにどれかどのファンドで出資金なのか確認できずにいます。
はっきりいって一度混じったものは分けることはできないんじゃないかと思います。
例えば・・・。
砂糖と塩が混じってしまったら、見分けがつかないのと一緒です。
また、分離するのはそれ相応のコストがかかります。
素人だってわかることですよ!
混じってしまった砂糖と塩の粉をアルコールに入れてやり、沈殿するのが「塩」、アルコールを蒸発させて残るのが「砂糖」。
この方法はちょっとだけ塩も含まれてしまいます。
分子レベルの分離は不可能です。
塩は無機物であり、砂糖は有機物
しかも、アルコールの方が高価です。
コストもかかるので現実的じゃない話ですよね。
完全に出資金とファンドごとの分別はほぼ不可能ということに他なりません。
であるならば、どこかで妥協点を見出してさっさと償還しちゃった方が賢明かと思うんですけどね。
やればやるほどコストもかかるし、時間も掛かる。
本来だったら、7割償還できる可能性があったかもしれないものが、結果は2割・・・、なんてことも可能性としてはあり得るかもしれません。
実際にグリーンインフラレンディングの親会社のJCサービスは元本回収済みの資金については償還する気満々です。
グリーンインフラレンディングによるファンド資金の返済について
以下、株式会社グリーンインフラレンディングのファンド遅延に関する経過の件全文
2018 年 12 月 27 日
投資家各位
maneoマーケット株式会社
株式会社グリーンインフラレンディングを営業者とするファンドにかかる資金の分配の遅延に関する経過の件株式会社グリーンインフラレンディング(以下「GIL 社」といいます。)を営業者とするファンドに入金された資金につき、投資家の皆様への分配が遅延している件につきまして、以下のとおりご報告いたします。
まず、これまでの経緯についてご説明いたします。
当社は、2018 年7月 13 日に関東財務局から業務改善命令を受けたところ、これに先立つ証券取引等監視委員会の立入検査においては、GIL 社を営業者とするファンドについて、投資家の皆様から入金されたファンド資金がウェブサイト上で表示された出資対象事業と異なる事業等へ支出されている事例が多数存在することが発覚しました。
この結果、ファンドへの入金が行われた資金をどの投資家に分配するべきかを確定できないという状況が発生いたしました。なお、GIL 社を営業者とするファンドから貸し付けられた株式会社 JC サービス(以下「JCS 社」といいます。)の事業の数は数十件に及び、また、1つの事業の期間は長期に渡っていたため、各事業と投資家の資金の紐づけを正確に行うことが非常に困難な事態となっております。
具体的には、A プロジェクトが売却された場合には、A プロジェクトに出資した投資家の方に資金を分配するのが通常の運用であるところ、業務改善命令を受ける理由となったファンドの資金の「目的外使用」が存在し、B プロジェクトで集めた資金が A プロジェクトにも投じられている可能性が存在することから、A プロジェクトの売却資金に関しては Bプロジェクトに出資した投資家にも分配を受ける権利が存在する可能性が存在するという状況となっております。
こうした経緯を踏まえ、当社では、第二種金融商品取引業者として、投資家保護の観点から、2018 年6月より、GIL 社を営業者とするファンドの新規募集を停止し、更に、各事業と投資家の資金との紐づけを正確に行えない段階において投資家へ資金を分配することは、投資家への資金の分配にかかる公平性を確保できない結果となることから、同年7月より、当社が GIL 社に提供していたシステムの提供を停止しております。Gへの資金の分配を行うためには上記システムを利用する必要があるところ、上記システムの提供の停止により、GIL 社から投資家への資金の分配はなされ得ない状況となっております。
なお、2018 年 12 月 26 日現在、GIL 社を営業者とするファンド総額約 135 億円(約 1,440ファンド)のうち、約 122 億円については、貸付先からの元利金の弁済が延滞したことに伴う分配の遅延という事態が発生しており、約 15.5 億円(内元金約 13.4 億円、利息約 2.1 億円)については、貸付先から元利金相当額の入金がなされたものの、入金の原資を特定できない状況となっていることを確認しております。
上記事実を踏まえ、(1)元利金の弁済が延滞した資金の回収のためにすべき対応と現況、(2) GIL 社へのシステム提供を再開するために必要な対応等について説明いたします。
⑴ 元利金の弁済が延滞した資金の回収のためにすべき対応と現況
GIL 社を営業者とするファンドの貸付先であり GIL 社の親会社でもある JCS 社は、2018年7月 31 日の元利金の弁済が延滞したことにより、金銭消費貸借契約上の期限の利益を喪失しております。これにより、GIL 社は関連会社を通じて JCS 社に対して融資資金の一括での返済を要求できる立場となっております。
また、GIL 社を営業者とするファンドの裏付けとなる金銭消費貸借契約においては JCS社の不動産や ID(権利)に担保設定がなされているため、営業者である GIL 社としては、上記のとおり、一括での返済を請求できる立場となったことから、以下のような対応をとることが考えられます。
① 貸付先と協議のうえで、担保の任意売却を行うことにより融資資金を回収する
② 担保権を実行し、担保不動産等を競売にかけることにより融資資金を回収する
③ JCS 社に対して破産等の申立てを行い、法的倒産手続の中で融資資金を回収する
GIL 社は、現状は①の方法により融資資金の回収を進めている状況と考えられ、一部の案件の任意売却の結果、現時点で約 15.5 億円の入金がなされていることになります。
また、GIL 社としては、②及び③の方法により融資資金の回収を進めることも考えられますが、GIL 社が担保権を有する担保物件は再生エネルギー分野における ID(権利)や土地であり、案件価値の最大化には JCS 社の協力が必要であること、また、破産となった場合には当該権利の喪失の可能性等もあることから、②及び③の方法を選択することは投資家の利益の最大化という観点で得策ではない可能性が高いものと考え、①の方法を選択したものと考えられます。
当社は、第二種金融商品取引業者として、営業者である GIL 社のファンドの募集・私募の取扱い(以下「募集勧誘行為」といいます。)を行う立場であり、GIL 社との間で業務提携契約を締結し、当該契約に基づくシステムの提供及び募集勧誘行為を行っているものです。当社は、当該契約に基づいてファンドの募集勧誘行為を停止することは可能ですが、営業者の貸付先の債権者の地位にはありません。
したがって、当社は、直接的に営業者の貸付先から融資資金を回収する、担保権を実行する、破産を申し立てるといった法的措置を講ずることができる立場にはありません。こうした状況の下、当社は、GIL 社へのシステム提供の再開の前提となる投資家の皆様への償還及び分配の公平性が確保できる状況を確認するため、GIL 社及び JCS 社に対して、再三に渡って詳細な資料提示を求めております。
⑵ GIL 社に入金された資金が投資家の皆様に分配されるために必要な対応等
GIL 社を営業者とするファンドについては、12 月 26 日現在までに約 15.5 億円が JCS 社等から GIL 社に入金されたことを確認しておりますが、未だ投資家への分配の公平性が確保される状況にはないことから、当社は、GIL 社に対するシステムの提供を再開しておりません。
当社は、GIL 社に対し、投資家の皆様の相互の間での公平性を確保できない結果となるとの懸念が払拭されるまで当該資金を適切に管理することを要請すると同時に、返済資金の原資の確認ができる資料、及び各プロジェクトの資金の流れが明確に把握できる資料等の提出を、内容証明郵便等により求めております。しかしながら、現状、投資家の皆様の資金の流れを確認するために十分な資料の受領には至っておりません。
こうした状況においては、GIL 社に入金された資金がどの投資家の資金に紐づけられたものであるのかが明らかではなく、現時点においての償還及び分配は投資家の皆様の相互の間での公平性を確保できない結果となるとの懸念が払拭できていないものと判断しております。
当社としては、早期のシステムの提供の再開に向けて、GIL 社及び JCS 社に対し十分な情報の提供を求めるとともに、法務、会計の専門家や関係各所との相談を通して、投資家の皆様の公平性が確保される状況となっているか否かを確認している状況であります。
大変ご心配をお掛けしており申し訳ございませんが、当社は、今後も、早期のシステム提供の再開のため、鋭意努力してまいります。
GIL 社へのシステム提供の再開に向けた状況につきましては、進展があり次第、速やかにご報告させていただきます。
以上
ガイアファンディングの延滞案件に関する経過報告と今後の対応について
こちらも長ったらしくだらだら説明しています
ガイアファンディングの延滞案件に関する経過報告と今後の対応について
経緯についてはこれまでと何ら変わりません
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驚愕!!( ゚Д゚)ハァ?悪質極まりないガイアファンディングのスキーム実態
あまりにも杜撰すぎるガイアファンディングのスキームの実態が明らかになってきました。 2018年11月19日:全ファンドが遅延、期限の利益を喪失と発表 2018年11月28日:全ファンドの現地プロジェク ...
新たな情報としてはmaneoと決別してサービスの提供を停止すると発表しています。
また、これからの告知はマネオのホームページ上で行うと言っています。
Σ( ̄ロ ̄lll)
(*´∀`*)
《゚Д゚》ゴラァァァァァァァァァァァァア!!
ガイアファンディングは満期一括方式でファンド(案件)を募集しなかったのか?
最大の問題はここです。
当初から満期一括(元本と利息を最後に返済する事)をなぜしなかったのか?
色々憶測が流れており、マネオマーケットが元本一括方式(利息は毎月、元本は最後に返済)を強要していた為、ガイアファンディングはそれに従い、毎月利息を支払いしなければならなかったと言っているブログもあります。
そのことが正しいがどうかガイアファンディングに質問状を送ってみることにしました。
とありますがこれは満期一括方式です。
なぜ元本一括方式を採用していたのか理由が述べられていません。
他のブログ等ではマネオマーケットが元本一括方式を半ば強制的に採用しなければならない状態にしていたと述べているブログ等の解釈もあります。
なぜ元本一括方式を採用しなけらばならなかったのか?
なぜ当初から満期一括方式として説明し募集しなかったのか?
差し支えなければご回答お願いいたします。
平素よりガイアファンディングをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
ご質問頂いた内容についてですが、 当社の見解として下記の内容で発表しております。
【延滞発生に関するご報告】3周年記念ローンファンド11号~13号
◆ガイアファンディング社の発表内容について
Q1.12月14日付【延滞発生に関するご報告】2018年11月19日返済日分全ファンドの利息(続報2)の Q4についてのmaneoマーケット社としての見解について
A1.ガイアファンディング社からは、 (1)最終貸付先から米国関連会社に対し、利息は毎月送金されるものではなく、 プロジェクト完了時などにまとめて支払われる。
(2)ほぼ全てのプロジェクトにおいて米国関連会社の米国における事業からの収益から毎月の利息の支払いを行ってきたが、資金繰りにおいて、これ以上利息の支払いを続けることが出来ず、11月19および12月18日支払予定分の利息を送金しなかった。 との報告がありました。
maneoマーケット社としては、 上記方法により利息を支払う計画であったことを認識していなかったことから、事実確認のため、 ガイアファンディング社に対して、当該回答内容を裏付ける資料(貸付金の返済や送金を証明する書類など)を maneoマーケット社に提出することを求めている状況でございます。
ご確認の程お願いいたします。
投資家の皆様への償還・分配の早期実現に向けて当社として実施しうる調査等に全力を尽くしますので、 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
ヽ(#`Д´)ノ┌┛
堂々巡りになりそうなのでもう質問はしません。
が、明確な回答がないし、しかも否定も肯定もないという事は、maneoマーケットが強要的にガイアファンディングのスキーム、満期一括から元本一括にスキームを改悪し、グリフラ事件でリファイナンス案件を抑制、そのため、米国関連企業が肩代わりしていた毎月の利息の返済ができない状態に陥ったとみるべきなのでしょう。
下記がガイアファンディングの延滞案件に関する経過報告と今後の対応についての全文です。
2018 年 12 月 27 日
投資家各位
maneoマーケット株式会社
ガイアファンディングの延滞案件に関する経過報告と今後の対応について
この度は多大なるご心配とご迷惑をお掛け致しており、誠に申し訳ございません。
2018 年 11 月 22 日に、「【延滞発生に関するご報告】2018 年 11 月 19 日運用終了予定案件および全ファンドの利息」(以下「11 月 19 日付当社報告」という。)においてガイアファンディング株式会社(以下「ガイアファンディング社」といいます。)の案件の延滞発生について報告いたしました。
これまで投資家の皆様には個別でのお問合せに対する回答の他、該当投資家の皆様には、定期的なメールによる状況報告を行っております。また、この間に寄せられたご質問やお問合せ等を取りまとめたFAQ形式でのメールによる報告を 12 月 14 日に配信いたしました。
引き続き定期的なメールによる状況報告を行いますとともに改めて、本件に係る経緯(すでにガイアファンディング社から独自に情報発信があった内容のうち、当社にて確認した内容を含みます。)及び今後の当社の対応、本件に関する情報発信の方法等についてご報告いたします。
(1) 全件が延滞に至る経緯と原因
① ガイアファンディング社のスキームについて
11 月 19 日付当社報告において、ガイアファンディング社のファンドスキームについては、現地の最終貸付先(計 14 社)への貸付けまでにガイアファンディング社の海外の子会社、海外関連会社、米国関連会社を経由している旨をお伝えいたしました。改めてこの詳細を説明いたします。
・上記「海外の子会社」(Gaiafunding Cayman Limited)は、ガイアファンディング株式会社のケイマン籍の子会社です。
・上記「海外関連会社」は、ケルビン・チウ氏(ガイアファンディング株式会社代表取締役)の親族が社長(Manager)をつとめる法人です。もっとも、ケルビン・チウ氏が同社を実質的に支配していると認識しております。
・上記「米国関連会社」は、ケルビン・チウ氏が社長(Manager)をつとめる法人です。
同法人が最終貸付先企業への貸付けを実行しております。
海外の子会社及び海外関連会社が介在している主な理由は、以下のとおりです。
まず、為替変動による為替差損が発生した際にガイアファンディングの案件にご投資いただく投資家の皆様がそのリスクを負わないで済むようにするための方策として海外の子会社が介在しております。次に、投資より得る配当リスクを国際間の税務上の都合から二重課税の取り扱いとならないようにするため海外関連会社が介在しております。いずれにつきましても、投資家の皆様に投資成果をストレートに反映させるためのスキーム上の工夫として介在しているものと承知しております。
なお、この基本スキーム以外のスキームが個別の事案において存在する場合には、適宜個別のプロジェクトの報告でご説明いたします。
② ガイアファンディング社における延滞の原因
11 月 19 日付当社報告において「今般の利息の支払いの遅延が最終貸付先からの返済の遅延なのか、または、3 社のいずれかの法人に資金が滞留しているのかについて、継続して確認をしている状況」と報告いたしました。
この点について、その後、ガイアファンディング社からは、ⅰ.最終貸付先から米国関連会社に対し、利息は毎月送金されるものではなく、プロジェクト完了時などにまとめて支払われる、ⅱ.ほぼ全てのプロジェクトにおいて米国関連会社の米国における事業からの収益から毎月の利息の支払いを行ってきたが、資金繰りにおいて、これ以上利息の支払いを続けることが出来ず、11 月 19 日支払予定分の利息を送金しなかった、との報告がありました。
ガイアファンディング社からは、募集開始時において、上記方法により利息を支払う計画であったことについて説明がなく、当社としても確認できていなかったことから、現在、事実確認のため、ガイアファンディング社に対して、当該回答内容を裏付ける資料(貸付金の返済や送金を証明する書類など)を提出するよう要請しております。
(2) ガイアファンディング社及び関係会社の現状
現在、ガイアファンディング社は代理人弁護士に対応を委任しております。従いまして当社は、当該代理人弁護士を通してガイアファンディング社と折衝致しております。
本日時点においてガイアファンディング社及び上記1(1)でお示したした中間で介在する 3 社が破産等の法的手続の最中であるとか、その準備をしているといった事実は承知しておりません。
(3)資金回収のために当社として取り得る対応
今回全ての案件で延滞が起こりましたが、その回収方法につきまして営業者であるガイアファンディング社としては、期限の利益の喪失事由が発生した場合、一般的に以下のような対応をとることが考えられます。
ⅰ.貸付先と協議の上で担保不動産の任意売却を行うことで融資資金を回収する
ⅱ.担保権を実行して担保不動産等を競売にかけて融資資金を回収する
ⅲ.破産等の申立てを行い、法的な倒産手続の中で融資資金を回収する
ⅱの措置はガイアファンディング社を介して米国関連会社に要請できうる実行可能な選択肢の一つと思われますが、ガイアファンディング社からは、全てのファンドについてプロジェクトは進行中であることが確認できており、また、米国関連会社が現地での資金調達等を検討していること、したがってⅰの対応又は米国関連会社が調達した資金からの回収を計画しているとの報告を受けており、当社としても現状においては、合理的対応であるとの認識でおります。
また、ⅲの措置について、海外子会社又は関連会社が破産となった場合、ガイアファンディング社までの資金到達において支障を来すことが想定され、投資家の利益の最大化という観点では得策ではない可能性が高いと考えられます。また、ガイアファンディング社を介して最終貸付先への破産申し立てを要請することも想定されますが、上記も踏まえますと現状においては、ⅰの措置が妥当であるとの認識でおります。
当社は、第二種金融商品取引業者であり、営業者であるガイアファンディング社の募集・私募の取扱いを行う立場にあります。当社はガイアファンディング社の貸付先の債権者ではないため、直接にガイアファンディング社の貸付先から融資資金を回収する、担保権を実行する、破産等を申し立てるといった措置を講ずる立場にはございません。
かかる制約はございますが、これまでにご投資いただきました投資家の皆様のファンドの償還・分配の早期実現という共通目的に向け、ガイアファンディング社から報告を受けた回収計画を確認し、引き続きⅰの対応又は米国関連会社が調達した資金からの回収を要請しつつ、今後の状況に応じて上記ⅱ・ⅲなどによる早期回収を要請いたします。
(4) 個別のプロジェクト状況について
当社は、ファンド募集時にガイアファンディング社を通じて、物件の概要資料、評価に係る資料などプロジェクトの実態確認に資する各種資料の提供を受け、プロジェクトの実態があることを確認したうえで、募集の取扱いを開始しており、プロジェクトの実態がない案件はございませんでした。
ガイアファンディング社からは、全てのファンドについてプロジェクトは進行中であることが確認できたとの報告を受けております。当社は、各プロジェクトの状況を確認すべく、ガイアファンディング社に回答を要請し、回答を待っている状況です。
また、ガイアファンディング社から受領済みの回答に関して、当社でも裏付けを取るべく現地調査に着手しております。信頼できる米国のパートナー企業に現地の開発状況等の調査を依頼し、調査報告を受け、内容を検証して参ります。
個別のプロジェクト状況に関しては、ガイアファンディング社からの回答に基づき当社の実施する現地調査も踏まえ、随時、投資家の皆様宛への電子メールまたはホームページにて追加のご報告をさせていただく予定です。
(5) 新規募集・私募の取扱いの停止
当社は、ガイアファンディング社との間で業務提携合意書を締結し、当該契約に基づきシステムの提供及び募集・私募の取扱いを行って参りましたが、当該契約に基づく新規募集・私募の取扱いにつきましては、ガイアファンディング社の状況及び同社からの意向を踏まえ、停止することと致しました。
今後、サービスの終了に向けてガイアファンディング社と協議いたしますが、現時点において両社は、投資家の皆様への償還・分配の早期実現に向けて協力し対応していくという方向性で合致しております。
(6)当社及びガイアファンディング社からの今後の情報発信について
営業者であるガイアファンディング社からは、同社による情報提供をmaneoマーケット社が管理するホームページ上で展開していきたいという意向を受けております。
かかる意向を踏まえ、2018 年 11 月 28 日付け及び 12 月 14 日付けにてガイアファンディング社による状況報告が行われている状況です。
当社としては、ガイアファンディング社からの報告内容についての裏付けを当社として確認できたものを確たる情報として投資家の皆様にお伝えすることとし、該当投資家の皆様には定期的にメールにより状況をご報告して参りました。かかる確認作業などの関係上、当社としてのご報告がガイアファンディング社による状況報告に遅れることにつき、投資家の皆様にご心配をおかけしておりまして、大変申し訳ございません。
今後とも、確認作業を経てからのご報告が主たる対応とはなりますが、ガイアファンディング社に対しては、発信情報の裏付けとなる資料について、公表の事前に当社とも共有の上、投資家の皆様に開示をするよう引き続き要請して参ります。上記にございますように、投資家の皆様への償還・分配の早期実現に向けて、引き続き当社として実施しうる要請、調査等回収策の実行に鋭意努力して参ります。また、回収の進捗
状況等につきまして、引き続き定期的にメールにてご報告いたします。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
以上
グリーンインフラレンディングとガイアファンディングの決定的な違い
maneoマーケットは両社とも貸付先と協議の上で担保不動産の任意売却を行うことで融資資金を回収するとしています。
しかし、グリーンインフラレンディングは出資金と不正流用とがごちゃまぜに混じってしまったものであり、ガイアファンディングは貸付先が正常に運用されています。
この両者の案件は決定的な差であることは言うまでもありませんね
グリフラは不正流用が混じってしまっているので、それを差し引き、さらに調査費用を引いて元本償還に充てるはずですので、3割、2割って事が大いに予想が付きます。 一方ガイアは期限の利益の喪失はしていますが、貸付先は正常運用しているので、あえて担保権を実行することは想定していないはずですので、本来の運用終了時まで元本は無事に返ってくるだろうと思われます。もちろん貸付先は正常運用しているとした上での話ですが・・・。
ガイアの方が元本棄損する可能性は十分低いだろうと予想します
(´・∀・` )