ラッキーバンクから返済遅延中のファンドが現在どのような状態になっているかの現状報告がラッキーバンクのサイト内の自身のマイページ内で発表されました。
しかし、以前はメールで送信されていたものが、なぜマイページ内なのか腑に落ちないですね。
私が遅延を起こしているファンドはこちら
第293号ローンファンドの返済遅延にかかる現況
さて本題の18年8月27日付けの現状報告では
【プロジェクト1】
■プロジェクト名
東京都中央区不動産担保ローン■現在の状況
本件担保物件は、借入人が保有している中央区東日本橋エリアの一棟ビルとなります。
テナントの退去が完了し、空きビルでの販売活動を行っており、現在、購入検討者から買付証明書(買付の申込書にあたるものであり、売買契約の締結には至っていません。)の提出を受けております。【プロジェクト2】
■プロジェクト名
東京都中央区不動産担保ローン本案件につきましては、当初本年7月末に予定していた返済計画案が提出されていないため、引き続き提出を求めており、本借入人からは、遅くとも本年9月中旬までに提出するとの回答を得ております。
弊社では、返済計画案を受領次第、必要に応じて本借入人との間で更に協議等を行った上で、本借入人に対する貸付債権の回収方針を決定していく予定です。
この文章をみるなり、希望の光が差してきました。
該当不動産の購入希望者が現れたというのは良しとします。
しかし、買付証明書の提出だけというのはまだまだ予断できない状態ではあります。
買付証明書とは・・・。
不動産の購入を希望している人が売主に提出する書類。
この書面は法的拘束力もなければ、キャンセル料が発生することもありません。
ただ、「不動産を買いたい」とただ言っているだけに過ぎないことに留意しなければなりません。
この書面は融資予定の金融機関や手付金の金額、不動産の坪数や面積、住所といった物件内容、購入希望金額、融資特約の有無、買付証明書の有効期限などが記載されています。
これから売買契約を終結するための予約する書面ですので、有効期限内のだいたい1ヶ月くらいかけて売買金額の折り合い、話し合いがが協議されると思います。
ここで注意しなければならないのが、ラッキーバンクが販売しようとしている価格より低い価格を記載して値引き交渉をしたり、逆に買付証明書が複数人いる場合は高い価格を示し競ったりする場合があることです。
また、融資しようとしている金融機関からお金が融通できない場合は売買そのものがキャンセルしてしまう場合があります。
買い主は法的拘束力がないからといって、安易な理由で買い付けをキャンセルしてしまうと不動産関連業界からの信用を失ってしまいます。
やはりこういう売買契約の基本は人と人とのつながり、信頼関係ですから、業界からブラックリストに乗ってしまいかねませんし、干されてしまうかもしれません。
購入希望者は、該当の不動産を見学し、購入したいという意思、強い思いがあるからこそ提出したのですから、購入意思は十分にあると思って良さそうです。
不動産の売買契約に必要な手続きではありませんが、契約のための最初の一歩ではあるのはいうまでもありません。
まとめ
ラッキーバンクのファンド募集告知を見る限り、不動産調査評価額(兼担保物件調査報告書)は5億3700万円、極度額5億3500万円の第一順位根抵当権、限度額から見る担保余力(LTV)が99.6%、とほぼ余力がない全力投資ですから、ある程度の元本毀損は覚悟していたほうがよさそうです。
(o≧∀≦o)ノ゙
(。´・ω・)?