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お灸を据える為?厳しすぎるトラストレンディングの運営会社エーアイトラストに行政処分

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金融庁

トラストレンディングの運営会社、エーアイトラストに証券取引等監視委員会の勧告が12月7日にでました。

ブルータスお前もか!
ブルータスお前もか!トラストレンディングに証券取引等監視委員会による勧告!ソシャレンこんなんばっかじゃないか!

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その際に問合せを行い、貸付実態もあるとのことを明言しています。

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その後、勧告がなされてから1週間後、14日に行政処分が出されました

1)  業務停止命令
金融商品取引業のすべての業務(顧客取引の結了のための処理を除く。)を平成30年12月14日から同31年1月13日まで停止すること。

(2) 業務改善命令
1)  ファンド募集にかかる事務プロセスを網羅的に検証したうえで、今般の法令違反が発生した原因及び業務運営態勢上の問題点を究明すること。また、今般の法令違反について、責任の所在を明確にするとともに、金融商品取引業務を適切に行うための経営管理態勢及び業務運営態勢を再構築すること。
2)  募集したファンド全件について、取得勧誘及び運用・管理の状況等(貸付先の資金管理の実態や資金の使途を含む)を精査したうえで、投資者保護に必要な対応を図ること。
3) 本件行政処分の内容及び改善対応策について、全ての顧客を対象に、適切な説明を実施し、説明結果を報告すること。
4)  顧客からの問い合わせ等に対して誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずること。
5) 上記1)から4)までの対応について、平成31年1月11日までに、進捗状況及び対応結果について報告すること。

1か月の業務停止命令と業務改善命令が出されています。

予想に反して処分が厳しいのはなぜでしょうか?

他の会社で行政処分をが出されたものと比較してみることにしました。

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その行政処分の内容は・・・。

〇 業務改善命令
(1) 全顧客に対して、今回の行政処分に至った経緯及び事実関係を正確かつ適切に説明し、説明結果を報告すること。
(2) 今般の法令違反及び投資者保護上問題のある業務運営について、発生原因を究明し、改善対応策を策定するとともに実行すること。
(3) 責任の所在を明確にするとともに、貴社のファンド募集の貸付先審査等にかかる金融商品取引業者として必要な内部管理態勢を再構築すること。
(4) 顧客からの問い合わせ等に対しては、誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずること。
(5) 上記の対応及び実施状況について、平成30年4月2日までに書面で報告するとともに、以降、そのすべてが完了するまでの間、随時書面で報告すること。

業務改善命令だけで済んでいます。

また、みんなのクレジットとも比較すると

みんなのクレジットは債権をサービサーに譲渡され投資家の元本が約9割棄損してしまいました。

みんなのクレジットの行政処分内容

(1)  業務停止命令
金融商品取引業のすべての業務(顧客取引の結了のための処理を除く。)を平成29年3月30日から同年4月29日まで停止すること。

(2)  業務改善命令
1) 本件行政処分の内容について、顧客に対し速やかに適切な説明を行うこと。
2) 今般の法令違反及び投資者保護上問題のある業務運営について、発生原因を究明するとともに、直ちに是正すること。
3) 顧客が出資した財産の運用・管理状況を正確に把握し、顧客に対し、顧客が出資した財産の運用・管理の状況その他必要な事項の説明を速やかに行うこと。
4) 顧客の意向確認を実施し、顧客の公平に配慮しつつ、意向に沿った対応を行うなど、投資家保護に万全の措置を速やかに講ずること。
5) 責任の所在を明確化し、社内処分等を実施するとともに、金融商品取引業者として必要な、内部管理態勢を再構築すること。
6) 当社、当社の親会社及びその関係会社の財務状況を正確に把握し、当社における今後の資金繰り計画を策定すること。
7) 上記1)~6)までの対応・実施状況について、1カ月以内(改善策が策定・実施され次第随時)に、書面により報告するとともに、その実施状況を、すべてが完了までの間、随時書面により報告すること。

1か月の業務停止命令と業務改善命令です。

また、クラウドバンクを見てみると

1) 業務停止命令
1]平成27年7月10日から平成27年10月9日までの間、匿名組合の出資持分の募集の取扱い業務のうち、新規の勧誘を伴う業務を停止すること。
2]平成27年8月10日から平成27年10月9日までの間、グリーンシート銘柄の売買等業務のうち、新規の勧誘を伴う業務を停止すること。
3]平成27年7月10日から平成27年10月9日までの間、匿名組合の出資持分の募集の取扱い業務及びグリーンシート銘柄の売買等業務以外の金融商品取引業に係る新規の業務を行わないこと。

(2)業務改善命令
1]本件法令違反の状況について、システムの見直しを含む抜本的改善策を策定し、平成27年10月9日までに実施すること。
2]金融商品取引業務を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び内部管理態勢を整備すること(本件に係る責任の所在の明確化を含む。)。
3]正確な顧客預り金残高を早急に把握し、全顧客に対して、本件経緯を説明のうえ残高照合を行うとともに、顧客分別金信託額の適切な管理を行うこと。
4]当社が取扱会員となっているグリーンシート銘柄の発行会社と今後の対応について早急に協議し、発行会社の意向を最大限尊重した措置を講じること。
5]上記1]~4]について、その対応・実施状況を平成27年9月25日まで(上記1]の改善策に係る実施計画については、平成27年8月3日まで)に書面で報告すること。

3か月の業務停止命令と業務改善命令が出されていました。

maneoマーケットの場合

○ 業務改善命令
(1) 今般の法令違反及び投資者保護上問題のある業務運営について、責任の所在を明確にするとともに、発生原因を究明し、改善対応策を策定実行すること。
(2) 金融商品取引業者として必要な営業者の選定・管理に関する業務運営態勢等を再構築すること。
(3) 本件行政処分の内容及び改善対応策について、全ての顧客を対象に、適切な説明を実施し、説明結果を報告すること。
(4) 顧客からの問い合わせ等に対して、誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずること。
(5) 上記(1)から(4)までの対応について、平成30年8月13日までに、進捗状況及び対応結果について報告すること。

とするとトラストレイティングの行政処分としては、

maneoマーケット<ラッキーバンク<トラストレンディング<みんなのクレジット<クラウドバンク

この順番で行政処分の重さになっています。

しかしながら実際投資をしている身としては

クラウドバンク<トラストレンディング<ラッキーバンク<maneoマーケット<みんなのクレジット

この差はいったいなんなんでしょうか?

matsuさんが指摘している通り、何か事件性を持った悪意ある記載がほぼ無いのに重すぎると指摘している通り、少しきびしすぎると思います。

あくまでも予想ですが金融庁は投資家保護の観点からして、事業実態をみて再起できる事業者には大いに罰を与え、二度と起こすんじゃないぞとお灸を据えているようにも見えます。

管理人
なんにしても、トラストレンディングさんはクラウドバンクみたいに絶対に再起できると思う

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