ラッキーバンクから契約締結前交付書面の変更についてのメールが送られてきた。
〇〇様
平成30年6月6日
お客様各位
ラッキーバンク・インベストメント株式会社
契約締結前交付書面の変更について
ラッキーバンク・インベストメント株式会社(以下「弊社」といいます。)は、平成30年5月31日付で資本金の額が変更となった ことに伴い、契約締結前交付書面を別添のとおり改訂させていただ きます。変更内容の詳細は、別添をご参照ください。
弊社では、今後ともより一層サービス向上に努めてまいる所存でございますので、引き続き変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしく お願い申し上げます。
契約締結前交付書面 新旧対照表は、こちらよりご参照ください。
https://www.lucky-bank.jp/news_files/180606_contable_pre_cont_180606.pdf変更後の契約締結前交付書面は、こちらよりご参照ください。
https://www.lucky-bank.jp/pdf/pre_cont_doc.pdf以上
どうやらラッキーバンクが資本金の増資と貸金業の更新を行ったようです。
契約締結前交付書面の変更内容
資本金2億1000万円→2億3100万円
貸金業 東京都知事(1)→貸金業 東京都知事(2)
資本金の増資理由
たった2100万円の増資です。
中途半端ですね。
貸金業を営むには純資産が5000万円必要とのことです。
ラッキーバンクの平成29年4月30日の貸借対照表における純資産を見ていると・・・。
純資産が5309万7000円しかありません。
となると、この増資は貸金業を営む5000万円を下回りそうだから増資をしたということですね。
貸金業の更新
貸金業 東京都知事(1)が(2)になっています。
貸金業は3年毎の更新が必要になります。
カッコ内の数字は登録の回数を示していて、(2)になったことで、目下今後3年間は事業を継続する意思があるということと捉えています。
拒否理由があり、以下に違反する場合は、更新、登録出来ないことになっています。
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- 成年被後見人または被保佐人、破産者で復権を得ない者である場合。
- 登録の取り消しを受けた日から5年を経過しない者である場合。
- 刑事罰処罰者等でその刑の執行を終わり、または刑の執行を受ける事がなくなった日から5年経過しない者である場合。
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者である場合。
- 貸金業に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合。
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1~3の登録拒否事由の1つに該当する場合。
- 法人の場合で、役員または令第3条に規定する使用人のうちに1~6の登録拒否事由のいずれかに該当する者がいる場合。
- 個人の場合で、令第3条に規定する使用人のうちに1~6の登録拒否事由のいずれかに該当する者がいる場合。
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者、暴力団員等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するおそれがある場合。
- 申請者が、営業所又は事務所ごとに50名に1名以上の数の貸金業務取扱主任者を置かない場合。
- 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない場合。
- 他に営む業務が公益に反すると認められる場合。
これら事由により5ないし11が金融庁から更新しても差し支えないとのお墨付きをもらったとも言えるかもしれません。
でも油断できないね