クラウドリースでまた動きがありました。
1月9日発表でパルティール債権回収会社率いるmaneoマーケットが破産申立を行いました。
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それに準ずる形で我々投資家にも破産申立の意思表示を行ってほしいとの通達がありました。
なぜ我々にも破産申立に参加してほしいのか?
ソーシャルレンディングは匿名組合の契約の元で構成され元本保証がありません。
ぶっちゃけ超簡単に言うと出資者が事業者に対して出資を行い、事業者が出した利益を出資者に対して分配する契約のことです。
事業者から出た利益や損失も事業者と同じ扱いになります。
よって破産申立によって金銭の返還請求権を有する「債権者」とは認められない可能性あると言うことです。
なので債権者として裁判所に認めさせるには受益の意思表示を示さなければなりません。
超簡単に言うと、我々も債権者だから金返せと言う意思表示を示せって事です。
破産申立を行うと以下のメリットが我々にもたらされます。
① 違法な会社経営を防止できる。
詐欺や横領、自転車操業状態の経営を阻止して資産の外部流失を防ぐ。
② 債権回収
③ 会社経営の実態状態を解明する。
経営状態を綿密そして詳細に調査し資産が外部に流出していたり、財産隠蔽がない事を破産管財人に調査してもらう。
④ 経営者(社長)の責任を追及する。
もし仮に経営上違法な事をやっていた事がわかったら(善管注意義務)、経営者に対して責任を追及する事ができます。目的で利用される場合です。
会社の運営、経営実態、資金の流れ、違法性がないか等様々な面から調査し、債権の回収、現金化出来るものがないかどうか調査することになりますので、当然融資先に対する貸金の回収可能性も
投資家の破産申立費用はmaneoマーケット全額負担。
裁判費用や弁護士費用って多額のお金が必要です。
裁判所に収める予納金が500万円位、弁護士費用が400万円が相場のようですね。
そんな多額に費用を全額負担してまでやる価値って相当なもんじゃないでしょうかね。
これはあくまでも私の解釈ですが、みんなのクレジットはたったの3%、ラッキーバンクは3割で債権譲渡で決着を見せました。
この事からもダラダラと債権回収が続くと(やってるふりかもしれませんが)債権回収額がどんどん目減りしてしまいます。
多分ですが、このままだと償還金が0円になってしまう恐れがあるという何かしらの情報を掴んでのかもしれません。
まとめ
委任状(1 通)身分証明書コピー、同意書(1 通)を同封し特定記録郵便代金の160円+普通郵便代金を添えて郵送しちゃえば意思表示可能なわけですから、やらないよりやった方が得策だと思うんですよね。
やってもやらなくても債権回収した時に分配される額は変わらないですが、出資した我々の硬い意思を示す千載一遇のチャンスなのではと思います。
クラウドリースは我々投資家に対して適切な情報開示を行ってきていません。
悪いことをしでかしていたのか?、はたまた返せる元本がないのか?わかりませんがここまでコケにされたのですから、傍観せず、積極的に行動に移す時が来たのではないか?
現在クラウドリースに対して裁判を起こしている出資者も多数おられますが、私みたいに少額投資でただ見守っている方も大勢いると思います。
我々の強い意思を示しクラウドリースに強いプレッシャーと裁判所の印象を良くするためにも一緒に参加しましょう。