ソーシャルレンディング 資産運用

さすが東証一部上場企業!対応早いTATERU!特別調査委員会設置で改ざん問題を調査|タテルファンディングの現状も報告された。

更新日:

調査

さすが東証一部上場企業です。

対応が早いのなんの!

もうすでに人員も選別し、同様な事案がないか調査委員会を設置し改ざん問題を徹底的に洗うそうです。

特別調査委員会の設置に関するお知らせ

調査期間が3か月間とのことなので、何が出るかはわかりませんが、問題が拡大するか、収束するかは3ヶ月後のお楽しみです。

しかし、よく考えてみると上場企業としては当たり前の判断です。

資本金72億72百万円もあるんですから、いとも簡単に外部から人を雇う人脈と金に余裕がある証拠です。

上場企業とし面目躍如がとれた格好だと思います。

TATERUファンディングの運用中のファンドの今後の状況

slinvestorさんのブログに記載している通り、ファンドの運用継続、新規ファンドの中止とに分かれてきました。

コンプライアンス上、問題が収束するまで新規ファンドの募集を停止、アパート建築中のものは運用継続。

また、契約解約については不動産特定共同事業法の法律に則り粛々と行うようです。

書面による解除
第26条
1.事業参加者は、その締結した不動産特定共同事業契約について前条第1項の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除をすることができる。
2.前項の解除は、その解除をする旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3.第1項の規定による解除があった場合には、当該不動産特定共同事業者は、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4.前3項の規定に反する特約で事業参加者に不利なものは、無効とする。

法律に書いている通り解約通知書はめんどくさいですが郵送必須です。

ネットで解約できならいいのにと思うんですが、法律を作った人達は頭の固いお役所の人たちですからね。

契約解除で損害賠償を請求されたり、違約金の支払いはないので正々堂々と解約できる所が不動産特定共同事業法の素晴らしいところですね。

管理人
リノシーも同じく不動産特定共同事業法で運営している不動産型クラウドファンディングなので、口座開設してみようかしら・・・。
あまりにも人気がありすぎて、抽選式みたいだにゃ
物知りねこさん
管理人
Σ ゚Д゚≡( /)/エェッ!

 

 

-ソーシャルレンディング, 資産運用

Copyright© Lindea(リンディア)暮らしにアイデアと投資を , 2024 All Rights Reserved.